所得税・消費税の納税について

香川県坂出市 株式会社瀬戸大橋会計、税理士の石井です。
GWにと突入致しました。長い方では11連休といった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は確定申告終了後の所得税・消費税の納税について説明させていただきます。
確定申告後毎年4月下旬に口座振替で所得税・消費税を納税される方が多いと思われます。
しかし、口座振替が残高不足などで引落できなかった場合には申告期限まで遡った延滞税がかかることとなります。
中には収入の減少などの理由で納税できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
要件に該当する方は申請書を提出することで「換価の猶予」という制度を利用することにより原則最長12か月分割納付ができ分割納付期間にかかる延滞税についても一部免除(8.7%→0.9%など)できる制度が利用できます。

その要件とは、
⓵ 一時の納付により事業に継続または生活の維持が困難となる恐れがあること
⓶ 納税について誠実な意思を有すると認められること
⓷ 猶予を受けようとする国税以外の国税に滞納がないこと
⓸ 納期減から「6か月以内」に申請書が提出されていること
⓹ 原則として担保の提供があること
となりますが、⓹の担保については担保となる財産を有していなければ実務上は提出することはありません。

国税だけでなく地方税や社会保険に関しても同じような制度がありますので要件に該当するのではといった方は当事務所までご相談ください。