香川県坂出市 株式会社瀬戸大橋会計、税理士の石井です。
今年は秋が短く、朝晩は冷え込むようになりました。
そろそろ税務署から年末調整の封筒が届く時期となりました。
本日は令和7年度税制改正により新設された「特定親族特別控除」について簡単にご紹介いたします。
「特定扶養控除」を受けるための生計を一にする大学生年代(19歳以上23未満)の子等の年収要件が「103万円以下から123万円以下(合計所得金額が58万円以下)」に引き上げられました。
また「特定親族特別控除」が新設され、大学生年代の子等の合計所得金額が58万円超123万円以下(年収123万円超188万円以下)であっても控除対象となりました。
経理担当の方は、社員の子等の年収・年齢も正確に把握する必要が求められます。
なお、令和7年度の税制改正が適用される対象者は令和7年12月1日以降に給与・賞与が支払いされた社員となります。
最終の給与を令和7年11月30日以前に支払った場合には年末調整において改正後の控除等は適用されません。
該当する方は確定申告を行うことで、改正後の控除を受ける必要があります。
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本日、令和7年11月5日はスーパームーンが観察できるそうです。
さて、午後から天候は回復するのでしょうか。

